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第四条(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)

施行日の前日にチに該当していた事業主が実施する前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にリに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。