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1 条

第三条(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)

施行日の前日にホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であっ前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日の前日にトに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係るの認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間がの認定の日から起算して二年を超えるときは、の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、からまでの規定は、なおその効力を有する。