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1 条

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。