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第六条(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。