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1 条

第五条(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)

の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

イに該当する者 三十日

ロに該当する者 六十日