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1 条

第四条(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)

の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。

受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。

特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。