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1 条

第三条

新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

平成七年四月から同年七月まで 同年八月一日から同年十月三十一日まで

平成七年八月から同年十月まで 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで

平成七年十一月から平成八年一月まで 同年二月一日から同年三月三十一日まで

の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。

前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「、及び(の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「、及び」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対するの規定(及びにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。