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第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日前に安定した職業に就いたに規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

平成六年八月一日において現に使用している改正前のの規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。