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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係るに規定するみなし指定期間(当該期間がによる改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。

この省令の施行の際、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。

この省令の施行の際、イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。

前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。

前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。