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第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関するの規定及びの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年一月一日から適用する。