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1 条

第三条(経過措置適用の申出)

の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。

申出に係る者の氏名及び住所又は居所

事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間

に規定する希望する日

前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者がに規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。