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第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対するの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたロに規定する職業訓練に係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のイに規定する雇入れに係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。