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1 条

第三条(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)

及びの規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。

施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

ハ及びの規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。

施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。