第二十九条(教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)
Supplementary Provisions, Article 29Determination and Notice of Payment Day of Educational Training Support Benefits
When a person qualified to receive educational training support benefits appears at the competent Public Employment Security Office after completing the period under Article 21 of the Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 11-2, paragraph (5) of the Supplementary Provisions of the Act, the Chief of the competent Public Employment Security Office is to fix the payment day for that person and notify that person.
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者が法附則第十一条の二第五項で準用する法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定附則第二十五条第一項
…法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く…
わかりやすく言うと
教育訓練給付金支給対象者のうち一定の人が、厚生労働省令で定める教育訓練を令和九年三月三十一日までに四十五歳未満で始めた場合に、訓練を受けている日のうち失業している日(認定を受けた日に限る)について支給される給付金です(雇用保険法附則第十一条の二第一項)。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。