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第十七条の五の四(令和八年熊本地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和八年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和八年熊本地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。