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第十六条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(及びによる健康保険被保険者資格取得届、による健康保険被保険者氏名変更届、及びによる健康保険被保険者資格喪失届、による高齢受給者証、による特定疾病療養受療証、による限度額適用認定証並びにによる限度額適用・標準負担額減額認定証、による高齢受給者証、による特定疾病療養受療証、による限度額適用認定証及びによる限度額適用・標準負担額減額認定証、及びによる国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関するによる後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに、及びによる後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、による教育訓練給付金支給申請書並びにによる教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。