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1 条

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(2)の規定は、令和五年四月一日以後に判定基礎期間(雇用保険法施行規則(以下「雇保則」という。)百二条の三イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある休業等(イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年三月三十一日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。