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1 条

第四条(様式に関する経過措置)

施行日又は附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

施行日又は第一号施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。