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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

適用日前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

施行日前に旧雇保則イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの紹介によりの労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。