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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)前になされた改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧雇保則」という。)イの紹介によりイの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。