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1 条

第七条

の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係るの規定による改正前の雇保則(以下「平成二十三年改正前雇保則」という。)の規定により読み替えて適用される平成二十三年改正前雇保則に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

新自動変更対象額等を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額

事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額