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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定並びに次条及び附則第三条 平成三十一年四月一日

を削り、をとし、をとし、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十二年一月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(に係る部分を除く。) 平成三十二年四月一日