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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定並びに、及びの改正規定 公布の日

の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)、(1)の改正規定、の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びにの改正規定、(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに、、及びの改正規定 平成二十六年七月一日

の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の次に九条を加える改正規定、(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの次に六様式を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定 平成二十六年十月一日