1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of the day of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Securing the Proper Operation of Worker Dispatching Businesses and Improving the Working Conditions of Dispatched Workers, etc. (October 1, 2012).
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。