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1 条

第三条(経過措置)

この省令の施行の際現にの規定による改正前のの規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けたの中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画は、この省令による改正後のの規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。