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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに次条第七項及び第八項の規定 平成二十三年六月一日

並びに及び並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定 平成二十三年七月一日

及び並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及びの規定 平成二十三年九月一日