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1 条

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ハ又はハの休暇を与えた事業主に対するの求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ又はニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対するの再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当することとなった事業主に対するの中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の法人の設立の登記をした事業主に対するの高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの届出を行った事業主に対するの受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日までに旧雇保則ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対するの試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則の規定の適用については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主に対するの育児・介護雇用安定等助成金(イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対するの中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後のイ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又はハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対するの中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の届出を行った事業主に対するの残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当する事業主に対するの中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により読み替えて適用する旧雇保則の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。