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1 条

第二条(雇用安定等助成金に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロの計画若しくはロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又はイ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対するの雇用開発奨励金の支給及び施行日前にイの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するの中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)(2)の規定の適用については、ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。

、、及びの規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

施行日前に旧雇保則の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、の表中雇保則に規定する事業主又は事業主団体であって、に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関するの規定は、適用しない。

施行日前にの規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。