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1 条

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対するの育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。