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1 条

第二条(暫定雇用福祉事業)

の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。

の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの助成金の支給を行うこと この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの助成金の支給を行うこと 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの奨励金の支給を行うこと 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされたの規定による改正前の各号に掲げる業務 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

旧雇保則に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

旧雇保則に定める事業のうち、施行日前にの規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

旧雇保則に定める事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。) 厚生労働大臣が定める期間