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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、の規定、中をとし、の前に三条を加える改正規定(及びを加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの次に六条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに及びの規定は、平成十九年十月一日から施行する。