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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。