第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Accompanying the Partial Amendment of the Ordinance for Enforcement of the Employment Insurance Act
With regard to the amount of the regular employment preparation grant for a qualified recipient, specially qualified recipient or qualified day worker recipient whose day of separation from service pertaining to the recipient qualification is before the effective date of this Ministerial Order, the provisions then in force continue to govern.
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。被保険者が失業し、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二箇月以上あるときに得られます。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
…当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を持つ人のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十九条)。
略称規定第一条第五項第二号
法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
わかりやすく言うと
失業した日雇労働被保険者で、前二月間に印紙保険料が通算二十六日分以上納付されているときなどに、雇用保険法第四十五条または第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金を受けることができる人のことです。