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1 条

第二条(経過措置)

平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対するの継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係るの高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成十四年三月三十一日までの間にの規定による改正後のの規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。