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1 条

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始された改正前のイ(2)の職業訓練、施行日前に行われたロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日におけるハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係るの産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。