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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日前に改正前のロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係るの地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前のハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対するの地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。