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第四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する雇用延長制度(に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対するの高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

施行日前におけるに規定する者の雇入れに係るの定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にイの規定又はイの規定に基づき、イに規定する高年齢者職場改善計画又はイに規定する高年齢者事業所設置計画を、イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対するの高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のの規定に基づき、に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対するの定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に基づきに規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対するの大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する再雇用に係るの女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日において現に交付されているの規定による雇用保険被保険者離職票及びの規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。