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1 条

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。

昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

及びの規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間にイからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間にイからホまでに該当する事業主がハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。