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労働

雇用保険法(こようほけんほう)

この法令について
120 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
  2. 第二章 適用事業等第五条〜第九条(5条)
  3. 第三章 失業等給付第十条〜第六十一条の五(72条)
  4. 第三章の二 育児休業等給付第六十一条の六〜第六十一条の十三(8条)
  5. 第四章 雇用安定事業等第六十二条〜第六十五条(5条)
  6. 第五章 費用の負担第六十六条〜第六十八条の二(5条)
  7. 第六章 不服申立て及び訴訟第六十九条〜第七十一条(3条)
  8. 第七章 雑則第七十二条〜第八十二条(14条)
  9. 第八章 罰則第八十三条〜第八十六条(4条)
4 条

第一章 総則

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

雇用保険は、政府が管掌する。

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。