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1 条

第二条(経過措置)

この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。