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第一条(施行期日)

この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。