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1 条

第二条(経過措置)

昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前のの高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為によりの中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。