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第二十四条(教育訓練給付金に関する暫定措置)

法附則第十一条の適用を受ける者(の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、の規定中「三年」とあるのは「一年」とし、の規定中「三年」とあるのは「二年」とする。