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第十五条の四

令和五年四月一日から同年六月三十日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等を行う第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(新型コロナウイルス感染症関係事業主を除く。)に係る令和六年改正省令による改正前のの規定の適用については、当該休業等に限り、中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「、及びのいずれにも」とする。