1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of the date of promulgation; provided, however, that the provisions amending Article 15-4-5 of the Supplementary Provisions come into effect as of October 1, 2022.
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。