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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関するの改正規定、中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する及びの改正規定並びにの規定は、公布の日から施行する。