1 条
第二条(通所手当に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Commuting Allowance
With regard to the monthly amount of the commuting allowance pertaining to a month on or before March 2008, the provisions then in force continue to govern.
平成二十年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。