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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及びの規定は平成六年七月一日から、中(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及びの規定(の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。