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第十五条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に係る職業訓練に関するの規定による改正前のの特定職種受講手当、の産業雇用安定助成金、の継続雇用移行準備奨励金、の生涯能力開発給付金及びの中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。