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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの規定及びの規定(の改正規定及びの次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日