A municipality may, in order to defray the expenses of city planning projects carried out under the City Planning Act or land readjustment projects carried out under the Land Readjustment Act, impose city planning tax on the owners of land and houses located within an urbanization promotion area prescribed in Article 7, paragraph (1) of the City Planning Act (where city planning concerning the area division prescribed in that paragraph has not been established for the city planning area, an area, being the whole or a part of the city planning area, specified by Municipal Ordinance) of the area of the municipality that has been designated as a city planning area pursuant to Article 5 of the City Planning Act (hereinafter in this paragraph referred to as the "city planning area"), with the price of that land or house as the tax base. The same applies to land and houses located within an area specified by Municipal Ordinance of the urbanization control areas, where there are special circumstances under which, in the city planning area, not imposing city planning tax on the owners of land and houses located within an urbanization control area prescribed in Article 7, paragraph (1) of the City Planning Act is found to significantly upset the balance with imposing city planning tax on the owners of land and houses located within the urbanization promotion area.
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
The "price" in the preceding paragraph means the price that is to be the tax base for fixed assets tax relating to that land or house (for land or a house subject to the application of Article 349-3, paragraphs (9) through (11), paragraphs (21) through (23), paragraph (25), paragraphs (27) through (30), paragraph (32) or paragraph (33), the amount obtained by multiplying that price by the rate specified in the relevant paragraph), and the "owner" in the preceding paragraph means a person who is treated as, or deemed to be, the owner under Article 343 (excluding paragraphs (3), (9) and (10)) with regard to the fixed assets tax relating to that land or house.
前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
定義第三百四十九条の三第九項
土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格
わかりやすく言うと
固定資産税の課税標準となるべき価格で、土地・家屋は土地課税台帳等や家屋課税台帳等に登録された基準年度の賦課期日の価格(第三百四十九条第二項ただし書などで比準する価格を含みます)、償却資産は償却資産課税台帳に登録された賦課期日の価格のことです。
略称規定第七百二条第一項・この項の中だけ
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」とい…
わかりやすく言うと
一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として、都市計画法第五条により都道府県が指定した都市計画区域のうち、その市町村の区域にあるもののことです。
定義第七百二条第二項
当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)
わかりやすく言うと
都市計画税の課税標準となる、土地や家屋の固定資産税の課税標準となるべき価格のことです。第三百四十九条の三の一定の項の特例を受ける土地や家屋では、その価格に各項の率を掛けた額になります。
定義第七百二条第二項
当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者
わかりやすく言うと
都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。